国民年金第1号被保険者の産前産後期間について、国民年金保険料が免除される制度が本年4月から施行されます。免除対象者は2月に出産予定の方からです。そこで施行日を前に制度内容を確認しておきます。
平成31年4月1日
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方から対象になります。
*ただし、免除期間は施行日以降になります。(下図 参考例)をご参照ください)
出産予定日又は出産日が属する月(以後「出産予定月」という)の前月から翌々月までの4か月間(産前産後期間)の保険料が免除されます。
原則として免除期間の変更は行わず、出産予定月の前月から翌々月までの4か月になります。
*ただし、出産後に多胎であった場合など免除月数の増加により変更の届出ができる場合もあります。
出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。
出産日の属する月を基準として出産予定日の場合と同様に取り扱われます。
出産予定日の6か月前から届出可能です。
*ただし、施行日以降届出が可能となります。施行日前に事前に届出することはできません。
住所地の市区役所又は町村役場へ届書を提出します。
産前産後免除期間中も、付加保険料を納付することができます。
国民年金に任意加入している被保険者は産前産後免除の適用はありません。
産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されます。

参考URL:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf