今月は、前半で「三年以内既卒者等採用定着奨励金」についてご案内し、後半では
「雇用保険の適用拡大等について」ご案内させていただきます。
◆概要
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給されます。
◆奨励金の対象者
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給されます。
①学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者
※新卒者がA社で5ヶ月、B社で8ヶ月雇用されていた場合は、対象になります。
◆支給要件
【既卒者等コース】
①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
②当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
【高校中退者コース】
①高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
②当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
◆支給額
| 企業区分 | 対象者 (奨励金コース名) |
1人目 | 2人目 | ||||
| 1年 定着後 |
2年 定着後 |
3年 定着後 |
1年 定着後 |
2年 定着後 |
3年 定着後 |
||
| 中小企業 | 既卒者等 コース |
50万円 | 10万円 | 10万円 | 15万円 | 10万円 | 10万円 |
| 高校中退者 コース |
60万円 | 10万円 | 10万円 | 25万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 大企業 | 既卒者等 コース |
35万円 | - | - | - | - | - |
| 高校中退者 コース |
40万円 | - | - | - | - | - | |
◆手続き
新卒求人の申込みまたは募集をハローワーク経由で行う際、当該求人・募集に係る求人票または募集要項と当該求人・募集前3年度間の新卒者を対象とした求人票または募集要項等を労働局に提出します。そして、対象者を採用選考して、対象者を雇入れします。
当該雇入れの日から起算して12か月ごとの各支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請します。助成金は、支給対象期ごとに、最大3回に分けて支給されます。
◆注意点
①一般の募集ではなく、新卒の募集に既卒者の募集を新たに行う(新たに導入する)ことが必要です。
②既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行った年度内(3月末まで)に、対象となる既卒者等を採用が出来なかった場合、翌年度はこの奨励金は対象外となります。平成29年1月に既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行った結果、平成29年3月末まで対象者の採用がなく4月以降に採用した場合、その事業所はこの助成金としては対象外となります。
③募集に関しては、ハローワークでも自社のホームページ又は新聞広告でも構いません。ハローワーク経由にした場合、対象者を採用後1年経過する前にハローワークから支給申請書が事業所宛に送付されます。
④平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業所が対象です。
◆参考URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112026.html
以下平成29年1月より改正となっております。改めてご確認お願いします。
改正前の制度では、65歳以降に新たに雇用された者は、雇用保険の適用除外でしたが、平成29年1月からは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、高年齢被保険者として適用されることになっております。
高年齢被保険者の雇用保険料については平成32年4月より徴収が開始されます。
各手続きについてお忘れのないよう、お願いいたします。
◆<改正後の雇用保険適用条件に該当する65歳以上労働者の雇用保険手続きについて>
①平成28年12月時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降継続雇用している場合は自動的に高年齢被保険者に区分変更されるので届出は不要です。
②平成28年12月末までに65歳以上労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続雇用している場合は平成29年1月1日から高年齢被保険者となるため、平成29年3月31日までに管轄のハローワークへ届出が必要となります。
③平成29年1月1日以降に新たに65歳以上労働者を雇用した場合は、雇用した時点から高年齢被保険者となるため、雇用した月の翌月10日までに管轄のハローワークへ届出が必要となります。
なお平成29年1月1日以降は、65歳以上労働者についても高年齢被保険者として離職した場合、高年齢求職者給付金(年金との併給が可能)が支給されます。
◆<育児休業給付金、介護休業給付金について>
平成29年1月1日以降に高年齢者被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。
◆<教育訓練給付金について>
平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である方または高年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した方は、高年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。
◆参考URL
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf