1、令和2年1月24日以降に判定基礎期間がある場合、雇用調整助成金の特例措置が4月30日まで延長されています。5月以降の雇用調整助成金の特例措置等については、下記URLの別紙のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置が縮減されるとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例が設けられています。支給額の上限は原則、今までの10%減の13,500円ですが、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主、及び、生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主については、15,000円となっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000758405.pdf
※上限額が引き下げになった場合は、書式の変更の可能性があるとのことです。
2、今回、まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。判定基礎期間が下記の「特例の対象となる期間」を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
【令和3年4月22日時点】
| まん延防止等重点措置を実施すべき区域 | まん延防止等重点措置を実施すべき期間 | 特例の対象となる期間 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 令和3年4月5日~令和3年5月5日 | 令和3年4月5日~令和3年6月30日 (予定の期間を含む(※1)) |
| 大阪府 | 大阪市 | ||
| 兵庫県1 | 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 | ||
| 東京都 | 23区、八王子市、 立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市 | 令和3年4月12日~令和3年5月11日 | 令和3年4月12日~令和3年6月30日 (予定の期間を含む(※1)) |
| 京都府 | 京都市 | 令和3年4月12日~令和3年5月5日 | |
| 沖縄県 | 那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市 | ||
| 埼玉県 | さいたま市、川口市 | 令和3年4月20日~令和3年5月11日 | 令和3年4月20日~令和3年6月30日 (予定の期間を含 む(※1) |
| 千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、柏 市、浦安市 | ||
| 神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | ||
| 愛知県 | 名古屋市 | ||
| 兵庫県2 | 明石市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 | 令和3年4月22日~令和3年5月5日 | 令和3年4月22日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※1)) |
(※1) 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置が実施される予定です。
3、緊急雇用安定助成金については、現時点では、令和3年4月末で終了予定となっています。
※但し、現在のコロナの感染状況、緊急事態宣言等により内容が変更される可能性があるため、最新の状況を取得してください。
1、正社員化コースの支給要件が変更されました。
①正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して3%以上増額していること
②上記賃金は、基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない。
2、障害者正社員化コースが新設されました。
3、健康診断コースについては、令和3年度から諸手当制度等共通化コースに統合されます。
4、諸手当制度等共通化コース
令和3年度から、対象となる手当等を下記の通り変更されます。
①賞与、②家族手当、③住宅手当、④退職金、⑤健康診断制度
(注)上記①~④について、以下の支給または積み立てなどを行った事業主が対象です。
①6か月分相当として50,000円以上支給
②③1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給
④月3,000円以上積み立て
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000761985.pdf
※本情報は、R3.4.22 現在のものです。
開業部会 山崎博幸