令和2年4月より働き方改革の「同一労働同一賃金」(パートタイム労働者、有期雇用労働者→大企業対象。派遣労働者→企業規模問わず。)が施行されます。また、時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されます。
さらに、健康増進法の改正による受動喫煙対策など、事業者及び労働者に関わる事項が施行されます。
上記の内容を含め、令和2年4月より実施される制度等について厚生労働省からサイトにて公表されています。社労士業務に直結する内容であり詳解しているリンク先等も併せて掲載されていますのでぜひご確認ください。
厚生労働省 令和2年3月25日掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html
| 年金関係 |
①令和2年度の国民年金保険料 ②令和2年度の年金額 ③令和2年度の年金生活者支援給付金額 |
| 医療関係 |
①国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ ②診療報酬改定 |
| 子ども・子育て関係 |
①母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の引き上げ ②母子父子寡婦福祉資金貸付金における違約金等の利率の引き下げ |
| 疾病対策関係 | 受動喫煙対策関係 |
| 雇用・労働関係 | ①労災保険の介護(補償)給付額の改定 ②時間外労働の上限規制(中小企業) ③同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)(大企業) ④同一労働同一賃金(労働者派遣法) |
| 各種手当て・手数料関係 | 令和2年4月からの手当等 |
①令和2年4月より改正派遣法が施行されます。特に派遣労働者の待遇について決定方法が大きく変わります。派遣元事業主は下記のいずれかによって派遣労働者の待遇を決定することになります。
1.派遣先均等・均衡方式 ⇒ 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
2.労使協定方式 ⇒ 一定の要件を満たす労使協定による待遇
厚生労働省から様々なマニュアルやパンフレット、様式例等参考となる資料が随時公表されています。内容について具体的にQ&A方式の解説も公表されています。下記サイトに掲載されていますのでご確認ください。
派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
全国社会保険労務士会連合会の研修コンテンツ(eラーニング)において「働き方改革関連法研修(6)」労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>の解説も配信されています。
法改正の内容から決定方式ごとの考え方や留意点などについて単元別に解説されています。
受講方法や講義の概要、単元内容については、月刊社労士2020年3月号P13~P15をご覧ください。
②厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえ、3月27日付けで関係団体に向けて派遣労働者の雇用維持等に対する配慮を再度要請しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/000614228.pdf
また、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者、新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮についての再要請も3月27日付けでされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000614053.pdf
参考資料として「雇用調整助成金の特例を追加実施」「適切な労務管理のポイント」「採用内定取消しの防止について」も掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000614058.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000614059.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000614060.pdf
厚生労働省より新型コロナウイルス感染症に関する対応や通達等が順次発出されています。
最新情報をご確認いただきますようお願い致します。
開業部会 武井 宏美